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古川・大崎地域の残土処分、埋め立て、農地売買、など、受け入れをしてます。
三本木白坂の現場事務所に問い合わせ下さい。

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古川・大崎地域の残土処分、埋め立て、農地売買、など、受け入れをしてます。
三本木白坂の現場事務所に問い合わせ下さい。

                         
大崎事務所
住所〒989-6321
宮城県大崎市三本木白坂
専用電話070-2029-2626
●東北道三本木スマートインターから、車で3分ほど
※訪問の際は、事前にご連絡ください。
※郵便物の届け先は仙台市青葉区愛子にお願いします。
           

土地活用・農地活用に関する不動産総合コンサルタント

土地の有効活用や農地の最適な活用、そして残土処理に関するお悩みがありましたら、ぜひW.T.Cにお問い合わせください。
私たちは豊富な経験と専門知識をもって、あなたのご要望に最適な解決方法をご提供いたします。
私たちは、土地に関する課題や可能性を共に探り、持続可能かつ効果的な解決策を見つけ出すお手伝いをさせていただきます。
お客様のご希望に合わせた具体的な方法で、土地を未来に繋げるお手伝いを致します。 どんな小さなご質問でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

Service

サービス

1.
不動産総合
コンサルティング

WTCの関連会社 三陽住宅販売株式会社と連携し、土地の斡旋から設計・建材の輸入・施工まで、ワンストップでお受けすることができます。

               
                   

2.
土木・残土、
砂利受け入れ・販売

近くのエリアで残土処理をしたいなら、土木・残土、砂利受け入れ・販売までを関係会社 仙杭貿易有限会社で行なって、対応が可能です。

                   

3.
農地活用の
不動産総合コンサルタント

W.T.Cは、さまざまな事情で使われなくなった田畑を利益を生む土地・農地になるご提案をしています。

- 仙台および大崎に、優良な残土の受入れ場あります。 -

芋沢字柿崎・八幡

土地面積 10194㎡(3083坪)
*google mapの位置は仙台市青葉区芋沢柿崎下を表示しています。
詳細はお問い合わせください。

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芋沢字下原

10227.05㎡(3093坪)

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仙台市青葉区郷六

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大崎市三本木字白坂

5539㎡(1675坪)

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○農地活用ビジネスの事例とそのメリット


農地活用ビジネスとは、農業用地を農業以外の目的に活用し、新たなビジネスチャンスを創出します。これは、農地を空地として放置するのではなく、効率的に活用することで、地域経済の発展や地域住民の生活改善につながると考えられています。
農地活用ビジネスの事例としては、以下のようなものがあります。
  • 1.ソーラーパネルの設置
    農地にソーラーパネルを設置することで、再生可能エネルギーの発電を行うことができます。また、電力会社との売電契約を結ぶことで、収益を得ることも可能です。
  • 2.牧草地としての活用
    農地を牧草地として活用することで、肉牛や乳牛の飼育が可能となります。また、地元の飲食店や農産物直売所などに出荷することで、地域経済の発展につながると同時に、地元の農家の収益向上にもつながります。
  • 3.イベントスペースとしての活用
    農地をイベントスペースとして活用することで、野外の展示会や野外パーティーなどのイベントの開催が可能となります。また、キャンプ場としての活用も考えられます。
  • 4.貸し農園
    農地を貸し出すことで、農家以外の人々が野菜や果物の栽培を行うことができます。また、農地を貸し出すことで、耕作放棄地の防止や地域住民の交流促進にもつながります。
農地とは、農業に使用される土地のことを指します。農業は食料生産や農産物の栽培を含む活動であり、これらの活動を行うために農地が必要とされます。農地は畑や田んぼ、果樹園、牧草地など、さまざまな形態を持つことがあります。
                       

農地活用

農地の種類と転用の可否
※農地には5つの区分があり、農地以外には、転用できない場合があります。
ご相談ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                    
農地区分農地の特徴転用許可の可否
農用地区域内農地
(農用地)
市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地原則不許可
甲種農地市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団的農地でトラクター等で営農可能な農地
原則不許可
第一種農地・10ha以上の集団地の中にある農地
・農業公共投資の対象になっている農地
・生産力の高い農地
転用許可の可否
第二種農地農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある区域内の農地
・街路が普遍的に配置されている地域内にある農地
・市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内になる農地の区域で、その規模が10ha未満である。
・駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある地域内にある。
第三種農地代替不能な場合のみ許可
第三種農地・都市整備区域内の農地・市街地にある農地原則許可

農地活用ビジネスを検討されている方へ

◆対応エリア◆


仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町。大和町。大郷町。大衡村。色麻町。加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

農地活用のご相談先
- 専用ダイヤル -
農地活用 専用ダイヤル

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お知らせ

2023.08.08

農地活用の情報を追記しました。

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