農地活用、農地転用を検討されている方へ
農地活用ビジネスの不動産コンサルタントとして、私たちは、お客様が活用していない遊休農地、耕作放棄地や収益性の低い土地に対して、最適な土地活用を提案し、これらの大きな課題を解決するお手伝いをいたします。
土地の有効活用は非常に重要な要素です。私たちは、土地の有効活用と農地転用を入口にして、お客様が直面する様々な課題に対して解決策を提供します。
○農地活用ビジネスの事例とそのメリット
農地活用ビジネスとは、農業用地を農業以外の目的に活用し、新たなビジネスチャンスを創出します。これは、農地を空地として放置せず、農地転用し効率的に活用することで、地域経済の発展や地域住民の生活改善につながると考えられています。
- 1.ソーラーパネルの設置 –
農地にソーラーパネルを設置することで、再生可能エネルギーの発電を行うことができます。また、電力会社との売電契約を結ぶことで、収益を得ることも可能です。
- 2.牧草地としての活用 –
農地を牧草地として活用することで、肉牛や乳牛の飼育が可能となります。また、地元の飲食店や農産物直売所などに出荷することで、地域経済の発展につながると同時に、地元の農家の収益向上にもつながります。
- 3.イベントスペースとしての活用 –
農地をイベントスペースとして活用することで、野外の展示会や野外パーティーなどのイベントの開催が可能となります。また、キャンプ場としての活用も考えられます。
- 4.貸し農園 –
農地を貸し出すことで、農家以外の人々が野菜や果物の栽培を行うことができます。また、農地を貸し出すことで、耕作放棄地の防止や地域住民の交流促進にもつながります。
- 5.資材置き場 –
人里離れた場所では、アパートやマンションで借りる人が少ないこと。基本的には更地のまま貸し出すため、初期費用もほとんど発生しません。
- 6.宅地造成、駐車場 –
収益性の低い農地を、宅地造成し、商業施設の誘致などコミュニティを形成するお手伝いをすることで、地域の活性化につながります。
- 7.高齢者施設 –
アパート・マンションほど立地を厳しく問わない特徴があります。したがって、農地の活用に適した居住用施設として検討することができます。地域のニーズに合わせて施設の形態を選定し、地域経済の活性化に寄与することが可能です。
初期費用と収益の見込み: 高齢者施設の立ち上げには初期費用が高額になりますが、将来的な収益が期待できることも重要なポイントです。安定した需要と補助金の受給により、投資に見合うリターンが得られる可能性が高いと言えます。
○農地転用
転用で活用できる可能性も土地を別の用途に利用する事を「転用」と呼びます。農地転用によって、住宅を建て貸し出す、太陽光発電設備を設置する、駐車場にするなどの方法で収益化を見込めます。
なお、農地を売却する時と同様に、転用する際には農地法に基づいて都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(※参照:農林水産省
「農地転用許可制度について」)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html
農地の権利移動及び転用の規制条項の表
内 容 |
規制条項 |
●農地に権利設定・移動がある場合 |
耕作目的の売買・賃貸借等 |
第3条 |
転用目的の売買・賃貸借等 |
第5条 |
●農地に権利設定・移動がない場合 |
自己転用 |
第4条 |
農地法第3、4、5条の略説とその違い
農地法第3条とは 農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。 農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
農地法第4条 農地の所有者はそのままで、農地を農地以外の目的で利用する場合に該当します。
農地法第5条 農地の所有者以外の方が、その所有者から買ったり、借りたりして農地を農地以外の目的で利用する場合に該当します。
農地転用許可制度
農地転用許可制度は農地法に基づく制度であり、優良な農地を確保するために、農地の優良性や周辺の土地利用状況などに基づいて農地を区分し、農業上の利用に支障が少ない農地への転用を促進します。同時に、具体的な転用目的を持たない投機目的や資産保有目的による農地の取得は認められていません。
日本の食料自給率の低下により、農地の確保は農業生産性の観点から重要です。しかしながら、農地を有効活用するためには転用が必要な場合もあります。その際には、農地転用と農業生産性の調和を図るために、農地転用は農地法によって規制されているのです。
農地の種類と転用できる農地とは
※農地には5つの区分があり、農地以外には、転用できない場合があります。
農地区分 |
農地の特徴 |
転用許可の可否 |
農用地区域内農地
(農用地) |
市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団的農地でトラクター等で営農可能な農地 |
原則不許可 |
第一種農地 |
・10ha以上の集団地の中にある農地
・農業公共投資の対象になっている農地
・生産力の高い農地 |
転用許可の可否 |
第二種農地 |
農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある区域内の農地
・街路が普遍的に配置されている地域内にある農地
・市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内になる農地の区域で、その規模が10ha未満である。
・駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある地域内にある。 |
第三種農地代替不能な場合のみ許可 |
第三種農地 |
・都市整備区域内の農地・市街地にある農地 |
原則許可 |
○農地転用に関する補助金・事業支援について
これからご紹介する補助金については、ほんの一例になります。
補助金の予算や募集締め切りなどがありますので、ご相談いただき、計画の段階で、申請できる補助金など、お手伝いいたします。まずは、ご相談ください。
PPA活用等による地域の再エネ主⼒化・レジリエンス強化促進事業
地域の再生可能エネルギーに対するポテンシャルを有効活用を図り、太陽光発電などの再生エネルギーの導入によって経済的メリットを得ることなどをめざす事業です。再生可能エネルギー導入に取り組む事業者や団体に対し、補助金にて支援します。
地域未来投資促進法に基づく支援措置
都道府県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、計画に従って事業を実施する場合、様々な支援措置を受けることができます。
農地転用許可等の手続きに関する配慮
都道府県・市町村が定める基本計画において重点促進区域が設定されており、当該基本計画に基づき市町村が土地利用調整計画を策定している場合、農地転用許可等の手続きに関する配慮を受けることができます。
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市街化調整区域の開発許可の手続きに関する配慮
都道府県・市町村が定める基本計画において重点促進区域が設定されており、当該基本計画に基づき市町村が土地利用調整計画を策定している場合、食品関連物流施設・植物工場等を建設する際の市街化調整区域における開発許可の手続きに関する配慮を受けることができます。
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○農地貸借
農地貸借とは、農地を所有する人が、農地を借り手に貸し出すことを言います。この場合、借り手は、農地を使用して農業を行い、その利益を得ることができます。
例えば、農地を近隣の農家に貸し出す、市民農園として市民に貸し出すなどの方法で賃料が得られる可能性があります。
貸し出す際には農地の所在する市町村の農業委員会に申請書を提出し、許可を受ける事が農地法で定められていますので、必ず届出を行いましょう。
また、農林水産省の事業として各都道府県に1つ「農地集積バンク(農地中間管理機構)」を設置し、所有者から農地を借り受け、使用したい方に貸し付ける取り組みを行っています。(※参照:農林水産省「農地中間管理機構の制度や実績等 」)
手数料が差し引かれるデメリットがありますが、賃料を得られるメリットがあります。「自身で借り手を探すことが難しい」という方は自治体の窓口やJAなどに問い合わせてみましょう。自治体によっては給付金が支給されるケースもあります。
農地中間管理事業による農地を貸したい人の募集について:仙台市
https://www.city.sendai.jp/ninaitekuse/kurashi/shizen/norinsuisan/tochi/kashitaihito.html
農地貸借には、一定期間にわたる長期契約と、短期契約があります。長期契約では、借り手は農地を長期間借りることができ、一定期間内に農業生産に必要な投資を行うことができます。
短期契約では、借り手は1年間の契約を結び、その期間内に農業を行い、農作物を収穫して利益を得ることができます。
農地貸借のメリットとしては、所有者は農地を所有しているだけでなく、収益も得ることができるため、経済的な利益を得ることができます。また、借り手は、所有する農地を拡大することができ、自己の農業生産に必要な土地を確保できるため、生産性を向上させることができます。
しかし、農地貸借にはいくつかの問題があります。例えば、長期契約を結ぶ場合、契約期間中に借り手が収益を得られず、農業生産を中断する可能性があることが挙げられます。また、土地の価格変動により、借り手が土地を借りることができない場合もあります。さらに、土地の管理や保全に関する問題も発生する可能性があります。
農地貸借に関しては、地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような流れになります。
まず、貸し手(地主)と借り手(農家)が契約書を交わします。契約書には、借地期間、借地料、使用目的、耕作方法、農作物の種類や収穫物の分配方法などが明記されます。また、農地の面積や位置、形状、水利権なども契約書に記載されます。
その後、契約書に基づき、借り手が農地を耕作し、農作物を収穫します。借り手は、契約書で定められた期間内であれば、農地を自由に使うことができますが、契約期間が終了した場合は、返却しなければなりません。
仙台市では、農地貸借に関して、農地の有効利用促進や農業の振興を図るため、様々な支援策を実施しています。例えば、農地の貸借に係る手続きの簡素化や、農地を借りた農家に対する農業技術の支援、貸し手に対する減税措置などがあります。具体的な詳細については、仙台市役所の農政課や農林水産部にお問い合わせください。
仙台市農地賃借料情報
令和4年1月から令和4年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、下記のファイルをご覧ください。
https://www.city.sendai.jp/nochike/jigyosha/kezai/norin/nogyo/sendaishi/documents/tinsyaku_r501.pdf
弊社は、関係会社の「三陽住宅販売株式会社」、「仙杭貿易有限会社」と連携をし、皆様の土地活用の問題を解決するお手伝いをいたします。